NISA口座の金融機関を変更するには?
日本証券業協会の調べによりますと、2022年6月時点での全証券会社におけるNISA口座数は積立・一般合わせて1,109万口座とのこと。稼働率は6割とも7割とも言われており、未稼働が3~4割あるようです。そんな中で周囲のブームで慌てて口座開設したものの使い勝手が悪く、金融機関を変更したいとお考えの方は少なからずいるでしょう。今回はそのお話をさせて頂きたいと思います。
金融機関の変更が出来るNISA/出来ないNISA
一口にNISAといっても、その種類は一般NISA、積立NISA、ジュニアNISAとがあります。これらすべてのNISAが金融機関を自由に変更できるわけではありません。出来るNISAと出来ないNISAがあるわけです。
金融機関が変更できるNISAは、一般NISAと積立NISAになります。
残念ながら、ジュニアNISAは金融機関の変更は出来ません。
注)ここで言う金融機関の変更とは、口座を現状維持しながら金融機関の変更が出来るかどうかという意味のことです。
ジュニアNISAでも、『現在、口座のある金融機関で課税口座への払い出しをおこない、ジュニアNISA口座を廃止してその後、新たに口座を開設したい金融機関でジュニアNISA口座を再開設することは出来ます。』
口座を現状維持しながら金融機関を変更するには?
上述の通り、一般NISAと積立NISAがこれが出来るわけですが、どういった流れになるのでしょうか。
ざっくり言いますと、変更前の金融機関と変更後の金融機関の双方を通して税務署に変更の申請を行う流れとなります。おもな流れは下記になります。
① 変更前の金融機関に金融機関変更を理由とする下記書類で申し出を行って、その金融機関から税務署に書類(非課税管理勘定廃止通知書)の交付を申請します。
その書類とは、NISA口座ですでに投資を行っている場合は「金融商品取引業者等変更届出書」で、NISA口座で投資を行っていない場合は「非課税口座廃止通知書」になります。
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② ①を行いますと、税務署から変更前の金融機関に書類(非課税管理勘定廃止通知書)が交付されますので、受け取ってください。
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③ 変更したい金融機関でNISA口座開設の申し込みを行います。「非課税口座開設届出書」に必要事項を記入のうえ、先程の書類(非課税管理勘定廃止通知書)と一緒に変更後金融機関に提出します。
その他、留意すべきことは?
その他、金融機関変更にあたりましては、下記のことに留意してください。
〇 NISA口座で1度でも投資を行った年は、NISA口座の金融機関変更はできません。
〇 NISA口座の金融機関変更は年に1度だけ
〇 NISA口座の金融機関変更には少なくても2~3週間はかかること
〇 NISA口座を変更する場合、変更したい年の前年10月1日から翌年の9月30日までに手続きが必要.
このようにさまざまな点に留意する必要がありますので、余裕を持っておこなうようにしましょう!!