NHK受信料についての規約改悪!!受信料割増金が2倍迄請求出来ることに・・・?

 またまた悪どいNHKの規約改悪が昨日報じられました。公共放送局としての役割に疑問が投げかけられて久しいのに一体いつになったらまともな改革に着手するのか?時代錯誤が生じているのにいつまで既得権益にしがみつくのか、腹立たしいですがお伝えします。

 

受信料割増金と合わせて3倍もの請求が可能になる

 今回の規約変更により、NHK受信料の未払い者に対して2023年4月1日から「受信料割増金」を請求できる制度が導入されることが決まりました。

 悪質の場合には、その割増金が最大2倍迄請求出来、通常の受信料と合わせて最大3倍も請求が出来るのです。

 

 割増金の対象になるのは、下図になります。

出所:NHK:「日本放送協会放送受信規約」の一部変更についてより

 イ、ロのケースがあって、イとして解約の不正免除の不正などにより虚偽の申告で支払っていない場合とロとして正当な理由がなく期限までに受信契約を結ばなかった場合とがあります。

 

ロのケースを具体的にお話しますと

 それでは、ロのケースを具体的にお話しますと、例えば4月1日に新たにテレビを設置した人は4月1日の翌々月の末日の6月30日までに受信契約が必要になります。受信契約をして受信料を支払わなければ、すぐに割増金の対象になってしまいます。

 あと例としまして、2023年4月1日よりも前にテレビを設置した場合についてですが、こちらも受信契約期限は「変更後の受信規約施行日の翌々月末日まで」となっていますので同じく6月30日までとなり、割増金請求期間は「変更後の受信規約施行後の期間分」になります。

 

罰金的なものを導入するのではなく、根本的な改革をせよ

 どうでしょうか?要はしっかりとした罰金制度を作りましたということです。本当にしょうもない話です。総務省も程度が知れます。

 そもそも現在のネット時代にテレビでの公共放送がどこまで役割を果たしているのか疑問、公共放送局としての放送内容では既になくなっている、公共の電波を無駄に独占しているのではとの疑義が生じています。要は、根本的な改革が必要ということです。

 その一番は、スクランブル化です。つまり、契約したい人、見たい人だけが受信料を払って視聴するようにしたらいいという事です。(こうすれば、本当に必要かどうかが分かり淘汰が進みます)

 NHKはホームページで「なぜ、スクランブル化を導入しないのか」について 「NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず(中略)誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています」「スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」

などと謳っていますが、言い訳にしかすぎません。民法のようなドラマやバラエティーを放送している時点で論理は破綻しています。それを言い訳にするなら、放送内容を極力限定してその分だけの受信料を取ればいいのです。

 NHKの存在意義が厳しく問われているのですから、もっと真摯に考えるべきでしょう。