相続放棄後でも残る義務!『管理責任』について

 借金が多いことや金輪際親族とは関わりたくないなどの理由により相続放棄をされる方がおみえになることでしょう。では、相続放棄をすればすべてスッキリ出来るのでしょうか?今回は相続放棄後でも残る義務である『管理責任』についてお話したいと思います。

 

おもに不動産がある場合には注意が必要です

 世間的には、相続放棄をすれば債権債務がなくなりスッキリすると思われていることが一般的でしょう。しかしながら、相続放棄をしても残る義務というものがあります。

 それが、不動産などの『管理責任』なのです。民法にも下記のように条文化されております。

【民法940条1項】

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 条文を見ての通り、次の相続人が管理を始めるまではこの義務があるわけです。ですから、安易に「もう相続放棄したから関係ない」とはならないことを肝に銘じておきましょう。

 

次の相続人が管理を始めるまでとは?

 前述で次の相続人が管理を始めるまでは『管理責任義務』があることをお伝えしました。では、どういう状況になれば次の相続人が管理を始めたと言えるのでしょうか?

 当然ですが、相続放棄の申述をして裁判所に認められただけの状態では当てはまりません。次の作業として、相続放棄をして裁判所に認められたことを次に相続人になる方に伝えて、その方が管理を始めるまでは義務は免れないのです。

 ほとんどのケースで当てはまるものと想定されますが、相続順位上位の方が相続放棄をしたような不動産を相続順位下位の相続人が相続するとは思えません。ですので、下位の相続人がいなくなるまで相続放棄が繰り返されてということになります。そうなった場合は、相続放棄をしたもの全員にこの『管理責任義務』が残り続けることになるでしょう。

 

そもそも『管理責任』とは?

 話を一旦戻しますが、そもそも『管理責任』とはどういうものでしょうか?
管理責任には、第三者に対する管理責任他の相続人に対する管理責任とがあります。

 第三者に対する管理責任とは、例えば不動産が被相続人が住んでいた家だったとしましょう。
その家を放置して家がボロボロになって倒壊したり、ブロック塀が倒れて歩行者がケガをしてしまったとすると、これは建物管理等に起因して発生したものとされて損害賠償責任を負う可能性があるということです。

 他の相続人に対する管理責任とは、例えば相続放棄した財産の中に被相続人が住んでいた家があったとしましょう。その家を次の相続人が相続した際に、あまりにも放置されていたのでボロボロになり、資産価値がグンと下がることになったとすれば、先順位の相続人の管理責任が問われて損害賠償責任が生じる可能性があるということです。

 

最終的に『管理責任』から逃れるには?

 では、話を戻しましょう。相続関係者が全員相続放棄をしてしまったとしたら、『管理責任』からは逃れられないのでしょうか?

 この場合でも『管理責任』から逃れる手段はあります。それは、裁判所に「相続財産管理人の選任申立て」をして、裁判所が選任した相続財産管理人へと相続財産を引き継げば『管理責任』から解放されます。

 しかしながら、この作業が又なかなか大変なのです。相続財産管理人の選任申し立てをする場合、申立時に裁判所へ財産管理人の報酬に当てる予納金を渡すことになります。この金額は最低でも数十万円、場合によっては百万円くらいかかることもあります。

 では、誰がこの費用負担をしてまで裁判所に「相続財産管理人の選任申立て」をするのでしょうか。相続財産がそれなりにあればいいのですが、この状況ではそれはあり得ないでしょう。

 この費用負担の問題やそもそも相続人の無知、相続人間の人間関係の希薄さのために申立てに至らないことがほとんどだと思われます。申立てに至るのは、債権者や地主などの第三者からの申立てによるものでしょう。

 

 以上のように、相続放棄をすれば簡単にスッキリすることばかりではないことも覚えておきましょう!!

 

(追記)今回の『管理責任義務』について2023年(令和5年)4月1日施行より
    内容が一部変わります!!

施行後は相続放棄者の管理義務・責任を明確化する観点から、相続放棄者は、

〇 相続の放棄の時に現に占有している相続財産につき

 ⇒ 相続放棄の時に占有していなければ逃れられる

〇 次の相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に
  当該財産を引き渡すまでの間

〇 その財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない

とされました。(改正後民法940条1項)

※ この義務が市町村等の第三者に対する義務ではない点については旧法と同様。

 

 

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Posted by riplaboblog