短時間労働者の社会保険適用範囲が2022年10月からさらに拡大!!

 短時間労働者(パートやアルバイトなど)について、社会保険適用範囲が2016年10月から拡大されてきております。一定の要件を満たした場合は社会保険加入が必須となります。あと、2022年10月と2024年10月とで段階的に社会保険適用が拡大されていく予定です。直近の2022年10月範囲拡大をメインにお話させて頂きます。

 

短時間労働者の社会保険加入要件の変遷

 短時間労働者の社会保険加入要件は下記のように変わってきています。(変わっていく予定)

2016年9月以前の短時間労働者の社会保険加入要件

 〇 1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人が対象

2016年10月以降の短時間労働者の社会保険加入要件

 〇 事業所の規模が被保険者501人以上(常時)
 〇 所定労働時間が週20時間以上
 〇 賃金が月8万8000円以上
 〇 雇用期間が1年以上の見込み
 〇 学生ではないこと

2022年10月以降の短時間労働者の社会保険加入要件

 〇 事業所の規模が被保険者101人以上(常時)
 〇 所定労働時間が週20時間以上
 〇 賃金が月8万8000円以上
 〇 雇用期間が2か月を超える見込み
 〇 学生ではないこと

2024年10月以降の短時間労働者の社会保険加入要件

 〇 事業所の規模が被保険者51人以上(常時)
 〇 所定労働時間が週20時間以上
 〇 賃金が月8万8000円以上
 〇 雇用期間が2か月を超える見込み
 〇 学生ではないこと

 

社会保険に加入できることはメリットなの?

 では、短時間労働者にとって、社会保険に加入できることはメリットなのでしょうか?その答えは、基本的にはメリットのほうが大きいものの、場合によってはデメリットもあります。

 どういうことか?それをお話しましょう。

 大きなメリットは2つ。ひとつは、社会保険料の負担が労使折半となること(企業が保険料の半分を負担する)で自己負担が半分になること、もうひとつは、厚生年金保険に加入できることで、年金が2階建てになり保障が手厚く老齢年金額等が多くなることです。

 反対にデメリットですが、配偶者の扶養に入っている場合にはその扶養から外れることになりますので、保険料負担が増えて手取り収入が減ることになります。

 

賃金と標準報酬月額は含まれるものが違います!

 よく、「年収106万円の壁」とかいいますが、厳密には微妙に違うのです。
厳密には「賃金が月8万8000円以上」かが問われるのです。(年収ではなく月額賃金ということ)

 また、この月額賃金と社会保険料算出のための標準報酬月額とは含まれるものが違うのです。

下記のものは標準報酬月額には含まれますが、月額賃金8万8000円の算定には含まれません。

  (1)時間外に対して支払われる賃金、休日および深夜労働に対する賃金(割増賃金等)
  (2)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  (3)最低賃金において参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
  (4)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

 

  

 働き方が多様化する中、社会保険適用範囲が拡大されてきております。年々増大する社会保障費を少しでも多くの方に負担させたいという国の思惑とも受け取れますが、長い目でみれば自身にも恩恵はありますので改悪とはいえないでしょう。
 社会保険料負担(自己負担分)はざっくりといえば、標準報酬月額の約15%程度です。これまで配偶者の扶養に入っていた方にとってみれば、それなりの負担増にはなりますが、将来の年金額が多くなったり保障が手厚くなるわけですから、長生きされた場合はそれなりにお得ということにもなります。
 どのように働かれるかを今一度、考える機会にしてみてください!!