遺産分割成立前でも出金可能な制度「預貯金の仮払制度」とは!?

 亡くなった人の銀行口座は、亡くなったことが銀行に知れると「口座凍結」されてしまいます。そうなると、葬儀などの当面の費用の支払いに困窮する事態も想定されます。そんな時に役立つ制度がこの制度です。その内容についてお話させて頂きます。

 

預貯金の仮払制度とは?

 冒頭でも触れましたが、金融機関は口座名義人が亡くなったことを知りますと、不正出金などを防ぐためにその人の預金口座を凍結します。そうなりますと、出金や振り込みなどができなくなります。

 預貯金の仮払制度とは、遺産分割が成立する前でも一定の金額を口座凍結された亡くなった被相続人名義の預貯金から出金できる制度の事です。

 この制度ができる前は、一部の例外を除いて、遺産分割が終わるまで口座凍結を解除できず、相続人は預貯金を下ろせませんでしたが、葬儀費用などの当面の費用の支払いに不都合が生じるとして、一昨年(2019年7月)からこの制度が始まりました。

 

誰がいくらまで出金できるの?

 この制度を使って出金できるのは、法定相続人です。
いくらまで出金できるかは法定相続人によって違いがあり、下記のようになっております。

(1)死亡時の預貯金残高×引き出す相続人の法定相続分×3分の1

(2)150万円

(1)(2)のうち、低い方の金額です。

 上記の出金可能な金額は金融機関ごと、各法定相続人ごとに適用されます。異なる金融機関に口座がある場合は額が増えることになります。

(計算の具体例)

 法定相続人は配偶者と子どもが2人とします。
預貯金口座は、A銀行B銀行でそれぞれ1,200万円300万円の預金があったものとします。

 配偶者の法定相続分は2分の1、子どもそれぞれの法定相続分は4分の1ずつです。

A銀行で出金可能な金額
(配偶者)
 預金残高×法定相続分×3分の1=1,200万円×2分の1×3分の1=200万円
 150万円よりも多いので、出金可能額は150万円

(子ども一人あたり)
 預金残高×法定相続分×3分の1=1,200万円×4分の1×3分の1=100万円
 150万円よりも少ないので、出金可能額は100万円

B銀行で出金可能な金額
(配偶者)
 預金残高×法定相続分×3分の1=300万円×2分の1×3分の1=50万円
 150万円より少ないので、出金可能額は50万円

(子ども一人あたり)
 預金残高×法定相続分×3分の1=300万円×4分の1×3分の1=25万円
 150万円より少ないので、出金可能額は25万円

配偶者がA銀行とB銀行で出金可能な金額
150万円+50万円=200万円

子ども一人あたりがA銀行とB銀行で出金可能な金額
100万円+25万円=125万円

※ 子どもは2人ですので、それぞれ125万円づつになります。

総合計金額
配偶者と子ども2人の出金可能額は合計しますと、200万円+125万円×2人=450万円

 

出金するために必要な書類は?

 金融機関から出金するには、下記の書類が必要になります。

(必要書類)
 ・ 申請書
 ・ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
 ・ 相続人の身分証明書、印鑑証明書

 
 注)金融機関によって異なる可能性もありますので、念のため事前にご確認ください。

 

この制度を使うときの注意点とは?

 この制度を使うときには下記のような注意点があります。

  ① 使い途によっては相続放棄ができなくなる可能性があります

  ② 他の相続人とトラブルになる可能性がある

 ①について、使い途によっては「単純承認」が成立してしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。全額を被相続人の葬儀に充てたのであれば単純承認は成立しませんが、生活費など自分のために使ったら単純承認が成立してしまいます。相続放棄の可能性が少しでもあるのなら、使い途にはくれぐれも注意してください。

 ②については、他の相続人に相談せずに単独でおこなってしまうと、使い途などでトラブルになることがあり、遺産分割協議に悪影響を及ぼす可能性があります。事前に他の相続人の了解を得ておくか、使い途の証拠を残して置くようにしておこなってください。

 

 このように以前に比べて融通が利く制度が出来ております。当面の費用等にお困りの方はぜひ、ご利用を検討してみてください。なお、この制度を使っても金額が足りない場合などは、家庭裁判所で「仮処分」という手続きをおこなうこともできます。しかし、手続きの専門性が高いため専門家にお願いすることになるでしょう。

 

 

  

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Posted by riplaboblog