贈与税の年間110万円までの非課税枠を使った暦年贈与(相続税対策)で気をつけることとは!?

 贈与税は1年間あたり110万円まで非課税とされています。110万円を超える生前贈与をうけた場合には、その超えた部分に贈与税がかかりますので税務署に対して申告をしなければなりません。この非課税枠を使って相続税対策として生前贈与を繰り返しおこなってみえる方はそこそこおみえになることでしょう。
 今回はおこなう際に気をつけることをお話したいと思います。

連年贈与(定期贈与)とみなされないようにすること

 毎年110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を利用した相続税対策を暦年贈与といいますが、やり方を間違えると大変なことになってしまいます。そのひとつ目がこの連年贈与(定期贈与)とみなされないようにすることです。

 連年贈与(定期贈与)とは、定期の給付を目的とする贈与のことで、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うこと(定期金の贈与)をいいます。
 たとえば、1,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをすると、定期贈与とみなされます。

 定期金の贈与とみなされると、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったとみなされて一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかってしまいます。
 先のたとえでは100万円を贈与した最初の年に1,000万円を贈与したとされ、贈与税が課税されてしまいます。これでは せっかく長期間かけて贈与を行っても、まったく節税にならなくなってしまいます。

 では、どのように暦年贈与をおこなえば、連年贈与(定期贈与)とみなされずに済むのでしょうか。正直、これが絶対大丈夫というやり方があるわけではありませんが、いくつかご紹介しましょう。

  ① 毎年贈与契約書を作成する
  ② 毎年違う時期に贈与する
  ③ 毎年違う金額を贈与する
  ④ 上記①~③を組み合わせておこなう

 これらで行っておいて、後からもし税務署に指摘されたら、定期の給付を目的としなかったことをこれらで立証するということです。


 少し余談ですが、毎年の贈与の証明のためにこんな方法をとられる方もおみえになります。
それは、111万円を贈与して贈与税の申告をするというものです。

 111万円の贈与をすると、111万円-110万円=1万円が贈与税の対象となり、1万円×10%=1,000円の納税をすることになります。贈与税の申告をして1,000円の納税をすることで、税務署に「贈与をしました」という証拠を残せるというものです。手間はかかりますが、有効なやり方かもしれません。

” 名義預金 ” とみなされないようにすること

 名義預金とは、被相続人の名義ではないけれど被相続人の財産として申告に含めなければならない預金のことです。

 暦年贈与をおこなう方の中には、贈与をしたあとの無駄遣いなどを懸念して、子供名義の通帳に毎年振り込んでいるものの、その通帳や銀行印、キャッシュカードなどをご自身で管理されてみえる方がおみえになります。
 これでは間違いなく、名義預金とみなされて節税効果はゼロになってしまいます。

 名義預金とみなされないように通帳、銀行印、キャッシュカード等は名義人本人に渡して名義人本人がちゃんと管理できる状態にしておきましょう。
どうしても気になる場合は配偶者に渡しておき、御自身の管理下にはない状態にしてください。

相続開始前3年以内の贈与は無効になることをお忘れなく!!

 いくらコツコツと暦年贈与をしたとしても、相続開始(被相続人死亡日)から3年遡った期間におこなわれた贈与については、持戻しといって相続財産の計算上は金額に含めなければなりません。
 つまりは、この期間の贈与については計算上は無効ということです。

 ただしこの持戻しの対象となる受贈者は、将来相続人となる方だけです。具体的には、

  〇 法定相続人(死亡、欠格、廃除による代襲相続人を含む)
  〇 受遺者(遺言で受け取りを指定された方)
  〇 被相続人を被保険者にした生命保険の保険金受取人

  注)上記の方でも、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金、一括贈与を受けた教育資金、一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうちの非課税の適用を受けた金額については含まれません。

 反対に対象とならない身内は、上記に該当しない孫、兄弟姉妹(甥、姪含む)、養子縁組していないお嫁さん、お婿さんなどです。
持戻しを気にされるなら、これらの方に贈与するのがいいのですが、心情的にはさまざまあるかもしれません。

暦年贈与のまとめ

 暦年贈与をうまく活用すると一口にいっても、気をつけることは上記のようにさまざまあります。自分では抜かりなくやっているつもりでも、実は間違っていたということが往々にしてありますので、一度、チェックしてみてください!!

 それでも心配な方は、やはり専門家に相談するのがいいでしょう!!

 最後になりますが、たまに勘違いされてみえるのでお話しておきます。
 贈与税は渡した方(贈与者)ではなく、受け取った方(受贈者)にかかる税金です。ですので、非課税枠の考え方も受け取った方(受贈者)でみます。
 ひとりから貰おうが複数から貰おうが合計で年間110万円を超えたら贈与税の対象となります。又、贈与税の申告自体も渡した方(贈与者)ではなく、受け取った方(受贈者)が申告するものですので勘違いなさらないようにしてください!!

 

 

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Posted by riplaboblog