死亡保険金受取人を複数人指定する際のリスクとは!?
死亡保険金受取人の指定は一人とは限らない
生命保険の死亡保険金受取人は1人だけと決まっているわけではありません。配偶者や2親等(一部の商品では3親等)以内の親族範囲内であれば、複数人指定することは可能です。
(保険会社や保険商品によってどこまで設定できるかは異なります)
死亡保険金受取人を複数人指定する場合は、指定する人の名前(含む関係)と受取割合を記載して設定することになります。受取割合をどのように設定できるかは保険会社によって異なりますが、1%単位で設定できる保険会社もあります。
死亡保険金受取人を複数人設定する場合とは?
死亡保険金受取人を複数人設定することがある場合とは、生命保険の非課税枠を利用した生命保険加入が挙げられます。
生命保険の非課税枠とは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となりますが、この死亡保険金の受取人が法定相続人である場合には一定限度額まで非課税となることを指します。
一定限度額の計算式は、
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、お子さんが3人みえて1人につき500万円、3人で合計1500万円の死亡命保険金というプランに加入する場合です。1件の契約で死亡保険金受取人を3人にして契約してしまうことがあるでしょう。
死亡保険金受取人を複数人指定するとさまざまな注意点が!
契約がひとつのほうが加入手続きは楽になりますが、その契約の仕方が後で悔やむことになる可能性があるのです。その注意点とは、下記になります。
1.死亡保険金受取人指定は、金額指定ではなく、割合指定ですので平等にならない場合が
あること
2.保険金請求の手続きの際に3人の足並みが揃わないと受取時期に悪影響が出る場合が
あること
3.死亡保険金を3人分まとめて、代表(一つの)口座にしか振込み出来ない場合が多いこと
4.遺産分割協議が整わない場合などで、3.の場合に他の二人の受取人に分配されない
懸念があること
あくまで懸念事項ですが、上記のような注意点が1件の契約で死亡保険金受取人を複数人にしてしまうとあるのです。トラブルが発生すれば面倒になるだけですので、加入手続きの際の面倒はありますがやはりこの場合は、3件の契約で死亡保険金受取人は一人として契約されたほうが安心でしょう。