【法人から個人への名義変更プラン】名義変更時の評価方法が見直されました!!

 2021年6月25日、所得税基本通達36-37の一部改正が公表されました。これにより、法人がこれまで”節税目的”で加入してきた生命保険契約がまた制限されることになります。今回はその内容についてお話させて頂きます。

 

そもそも「名義変更プラン」とはどういうものか?

 一般的に節税目的で意図して行われている名義変更プランとは、加入から数年間は解約返戻金が抑えられ、一定期間経過後に返戻金が上がる生命保険商品(低解約返戻金型定期保険など)に法人契約で加入して、数年間は法人で保険料を負担します。その後、解約返戻金が上がる直前に契約者名義を個人に変更するというものです。

 生命保険の価値は通達により一律、解約返戻金相当額で評価する(これまでの評価方法)ので、法人から個人へ低い価値で譲渡することが可能でした。個人に名義変更後、解約返戻金が上昇したところで保険を解約し、個人で返戻金を受け取るというものです。個人で受け取った解約返戻金は課税対象ですが、一時所得になるので税負担を抑えることが可能というわけです。

 

上記の生命保険の価値の評価方法が今回一部改正されました

 今回の改正は、これまでの生命保険の価値を評価する方法を示していた所得税基本通達36-37が一部改正されたわけです。

 どのように改正されたかといいますと、これまで一律で解約返戻金相当額で評価していたものを名義変更時に解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合については、資産計上額で評価することとなりました。つまりは、低い価値での名義変更はできなくなったということです。

 この改正が対象となるのは、2019年7月8日以後の契約で、2021年7月1日以後に名義変更する場合です。

 

何故、2019年7月8日以降締結した契約からなのか?

 おそらくですが、2019年7月8日から定期保険・第三分野保険における法人契約に関わる税務が大きく改定されたタイミングだからでしょう。

 そもそも、2019年7月7日以前は法人契約における主要な生命保険商品においては、資産計上割合が少なく、損金算入割合が高く設定されていましたので、今回の改正内容である「解約返戻金と資産計上額の70%未満」との関係でみて、問題となる対象契約があまり存在していないのではないかと推測されるからです。

 また、そのほかの留意点としまして今回の改正は、生命保険の法人契約についてですので、個人契約は原則として対象にはなりません。ただし「使用者」から「役員又は使用人」への名義変更を想定していることから、個人事業主の契約は対象になりますので、注意しましょう。

 

 最後に、生命保険商品を使った節税手法については、今回のように、将来の通達改正などによって加入目的が果たせないリスクも内包しています。そのことを理解されたうえで加入可否を判断するようにしてください!!