「みなし入院給付金」のルール変更!!対象者が限定されることになります。

 

 生保や損保、共済などで入院時に給付される「入院給付金」。この「入院給付金」については、新型コロナ感染症について、これまで特別扱いされてきました。今回は、このルールが変更になることを受けて、その内容をお話したいと思います。

 

「みなし入院」とは?

 冒頭で特別扱いされてきたと言いましたが、どういうことかと言いますとこういうことです。


 新型コロナ感染症のパンデミックに伴いまして、病床等が不足する事態となりました。そのため、本来入院出来る方がホテル療養や自宅療養等になってしまいました。そのため、入院出来た方と出来なかった方との間で入院給付金受給についての不公平が生じる事態になりました。

 そこで金融庁から保険会社等へ2020年4月10日に下記のような要請がなされました。

 〇 金融庁HP内 新型コロナウィルス感染症に関する保険約款等の適用について(保険会社等関係) 
   https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20200410/20200410.html

 〇 要請文書PDF
   https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20200410/01.pdf

 この要請を受けて各保険会社等は自宅療養等でも「みなし入院」ということで「入院給付金」を支払うことにしたわけです。

 

ここへきて「みなし入院」のルールが変更になります

 約2年3ヶ月くらいは、上記の「みなし入院」ということで「入院給付金」を支払ってきたわけですが、ここにきてルール変更が示唆されました。これも金融庁から下記のような要請が2022年8月30日に入ったからです。

 〇 金融庁HP内 入院給付金の取扱い等に係る要請
   https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/20220902.html

 〇 要請文書PDF①
   https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/01.pdf

 〇 要請文書PDF②
   https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/02.pdf

 

 要は、ウィズコロナ対応、新型コロナ感染症のインフルエンザ並みの軽度化等に伴い、発生届の内容も見直されるため、「みなし入院」のルールも変更してくださいということでしょう。

 各保険会社にしましても、事務処理はパンク状態、給付金支払いについては本来入院の必要のない軽度の方や無症状の方にまで支払っている状態ですので、今回の要請は渡りに船ということでしょう。(そもそも発生届の内容が変わって事実確認できなくなる可能性があるわけで)

 

どんな内容にルール変更されるのか?

 現時点では、一律の内容で確定しているわけではありません。各保険会社によって違いが生じる可能性もあります。ちなみに、記事執筆中にある保険会社から変更取扱いについての文書が届きましたのでお知らせします。

「みなし入院」における「入院給付金」のお支払い対象者を政府の定める新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲に限定するよう下記のとおりとするようです。

重症化リスクの高い下記の方

 ・65歳以上の方
 ・入院を要する方
 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患に
  より酸素投与が必要な方

 ・妊婦

 2022年9月26日(月)以降に、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求より、上記ルールとなるようです。

 ただし、2022年9月25日(日)以前に、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、9月26日以降でも、これまでどおりご請求できるとの事です。

 

 この内容をみますと、報道等で予測されていた内容のようです。上記はあくまでもある保険会社の変更ルールですので、実際には加入されてみえる保険会社等のルールを必ず確認するようにしてください。