年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは!?
制度というものは、国や自治体が告知をしていてもなかなか浸透するものではありません。又、通知や案内をしても読まれなければ認知されないことになってしまいます。今回はそんな制度のひとつをお話したいと思います。
年金生活者支援給付金制度とは?
見過ごされがちな制度がこの「年金生活者支援給付金」です。この制度は、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして受給できるものです。
この制度は、年金生活者の負担増に対する支援を目的として、消費税の10%への引き上げ分を活用して行われております。
ほとんどが高齢者が対象となる制度ですので、見過ごされてしまっている可能性が高いでしょう。
年金生活者支援給付金にはどんな種類があるのか?
年金生活者支援給付金には、受給している国民年金の種類によって以下の3種類が設定されております。
① 老齢基礎年金を受給されてる方を対象とした老齢年金生活者支援給付金
② 遺族基礎年金を受給されてる方を対象とした遺族年金生活者支援給付金
③ 障害基礎年金を受給されてる方を対象とした障害年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金はどれくらい受給できるのか?
では、どれくらいの受給額が受給できるのでしょうか。
① 老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく金額と保険料免除期間に基づく金額との合計で算出されます。
保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,845円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1,200円を超え88万1,200円以下の場合には
保険料納付済期間に基づく額(月額)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金を
合わせて受給することができます。
② 遺族年金生活者支援給付金
月額5,030円を受給できます。
※ ただし、 遺族基礎年金を2人以上の子が受給している場合には、
月額5,030円を子の数で割った金額をそれぞれが受給することになります。
③ 障害年金生活者支援給付金
障害等級により区別されており、
障害等級が2級の方 ⇒ 月額5,030円
障害等級が1級の方 ⇒ 月額6,288円
を受給できます。
では、その受給できる条件とは?
では、実際に受給するための条件はどうなっているのでしょうか。
① 老齢年金生活者支援給付金
・ 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・ 前年の公的年金等の収入金額(障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まず)と
その他の所得との合計額が88万1,200円以下であること
② 遺族年金生活者支援給付金・③ 障害年金生活者支援給付金
・ 遺族基礎年金・障害基礎年金の受給者であること
・ 前年の所得(遺族年金などの非課税収入は含まず)が472万1,000円以下※であること
※ 扶養親族の数に応じて増額される
最後に、この制度を受けられる可能性がある方にはハガキや案内が届いているものと思われます。
面倒くさくて読まずに見過ごしてしまった方などは再度、確認してみて受給できるのであれば手続きをしましょう。手続きは簡単です。下記サイトを参考にしてみてください!!
(参考サイト)
日本年金機構HP内
年金生活者支援給付金のお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html