主婦が働く時の”年収の壁”はさまざま!何の壁か具体的に解説します!!

 先日もクライアント様(主婦)からのご相談がありました。「来年から働こうかと考えていますが、どのくらい(年収)で働くのが有利でしょうか?」というものでした。いわゆる、主婦の方の働き方のご相談です。今回はこのご相談に絡んださまざまな”年収の壁”についてお話したいと思います。(あくまでも給与所得のみの前提です)

 

”年収の壁”ってどんなものがあるの?

 さまざまな年収の壁がありますが、おもには下記のような壁になります。
 

100万円の壁・・・住民税が非課税かどうかの壁
          ※ 自治体によっては異なる場合があります
103万円の壁・・・所得税が非課税かどうかの壁・以前の配偶者控除MAX38万円の壁
          ※ 会社によっては、配偶者手当や家族手当の壁になる
106万円の壁・・・一部の方で社会保険料が発生するかどうかの壁
130万円の壁・・・上記以外の方で社会保険料が発生するかどうかの壁
141万円の壁・・・以前の配偶者特別控除の壁
150万円の壁・・・現在の配偶者(特別)控除MAXの壁
201万円の壁・・・現在の配偶者特別控除の壁

 

それぞれの壁についてもう少し解説しましょう!

100万円の壁・・・均等割の非課税限度額の基準が下記になります。
          所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円※(1級地の場合)
          ※ 21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ
          よって主婦の場合は、35万円×1+10万円=45万円
          これに給与所得控除の最低55万円を足した100万円が壁というわけです。

103万円の壁・・・給与所得控除の最低55万円+基礎控除48万円の合計です。

106万円の壁・・・1)週20時間以上
          2)年収106万円以上
          3)勤務期間1年以上見込み
          4)従業員501人以上の企業
           (労使の合意があれば従業員501人未満でも加入可能)
          5)学生でないこと
          1)から5)の基準すべてを満たす場合、社会保険に加入することになります。
          ※ 今後、従業員数の規制を緩めて対象者を増やす改正が予定されています。

130万円の壁・・・上記以外の方の社会保険料が発生するかどうかは年収130万円超かどうか。

141万円の壁・・・以前の配偶者特別控除の壁ですが、現在は関係ありません。

150万円の壁・・・現在の配偶者(特別)控除のMAX38万円の壁です。

201万円の壁・・・現在の配偶者特別控除の上限年収です。

注)配偶者控除・配偶者特別控除の額については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって
  異なる点には注意して下さい。

 

私がいつもお話している点について

 以上、さまざまな”年収の壁”について解説させて頂きました。ですが、これだけでは一体どれくらいにすればいいのかはいまだに疑問が残るところでしょう。

 正直、これが絶対的な正解というものはなく、価値観で判断は分かれるというのが結論です。

 しかし、私がいつもお話しているおもな3つのポイントをお話しておきます。

 一つ目は、御主人様の会社の手当についてです。配偶者手当や家族手当が出ている場合があるかと思いますが、手当が受けられる条件とその額を給与明細書などで確認してみてください。この手当ての支給が受けられなくなった場合の悪影響がどの程度かで判断することになるかもしれません。

 二つ目は、どのくらいの年収まで稼ぐことが出来るのかです。仮に、年収130万円を超えて社会保険料を個別に支払う場合は概ね、年収160万円を超えないと年収130万円以下の場合に比べて手取り収入が減ってしまいます。
 
 三つ目は、将来の老齢厚生年金額の増額分についてどう考えるかです。社会保険料を個別に支払えば、将来の老齢厚生年金額が増額になります。この増額分の価値をどう判断するかで結論が変わることもあります。
 

 これ以外の判断材料もないわけではありませんが、私がポイントにしているのは主にこの3つになります。ご参考まで!!