特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢(基礎・厚生)年金の手続きは別です。お気を付けください!!
特別支給の老齢厚生年金とは?
年金制度は過去何度も制度変更を繰り返していますので、非常に複雑なものになってしまっています。老齢厚生年金には2種類の厚生年金があることをご存知でしょうか。
昭和61年の法改正により、老齢厚生年金の支給開始の年齢が60歳から65歳へ引き上げられ現在、徐々に支給開始年齢が65歳に引き上げられている最中なのですが、ある一定の生年月日の方※は65歳前にもらえる老齢厚生年金と原則として65歳からもらえる本来の老齢厚生年金とがあります。
このうち、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる老齢厚生年金のことを特別支給の老齢厚生年金といいます。
※ ある一定の生年月日の方とは、
男性の場合は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和21年4月2日から
昭和41年4月1日以前に生まれた方のこと。
「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」は全くの別物
同じ老齢厚生年金なので勘違いされてみえる方がおみえになるのですが、実は、「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」は全く別物の年金なのです。
なので手続きはそれぞれ別に行わなければならないのですが、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きのご案内の際に本来の老齢厚生年金の年金請求手続きと勘違いされてしまって手続きせず、結果受け取っていない方がおみえになるのです。
権利発生から5年で時効になりますので、5年以内であれば全額遡って請求できますが、5年を経過しますと1か月分ずつ時効が発生し、受給できる金額が減っていきます。
勘違いされて未手続の方は支給、請求手続きをおこなうようにしてください。
特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続きとは?
年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
日本年金機構は、受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対して受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内をご本人あてに送付します。
その送付された年金請求書を受給開始年齢(誕生日の前日)になってから提出します。受給開始年齢になる前に提出された場合は受付されませんのでご注意ください。
請求するときに必要な書類等につきましては、下記を参考に↓
〇 日本年金機構HP内 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20141128.html
本来の老齢(基礎・厚生)年金の手続きは又、別におこなう
以上、お話しましたとおり、本来の老齢(基礎・厚生)年金の手続きは又、別におこなうのです。
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になる誕生月の初め頃に日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送られてきます。
送られてきた年金請求書に必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。
但し、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出する必要はありません。
又、老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に丸を記載し、日本年金機構に提出してください。
そして、繰下げを希望された方は、実際に支給を希望する時期に年金事務所などで繰下げ請求の手続きを行うようにしてください。
注)一日生まれの方には、年金請求書を誕生月の前月の初め頃にお送りしますので、
提出期日も前月末日となります。
このように年金制度につきましては、本当に複雑なものになってしまっています。権利行使せずに受け取り忘れとならないようにしていただければ幸いです。ご参考まで!!