介護サービスに関して調べられる「介護サービス情報公表システム」って、ご存知ですか!?
「いざ、介護する」となっても、初めてのことだらけでどうしたらいいのかわからないものです。一般的には、行政の窓口やケアマネージャーに相談して進めることでしょう。ですが、事前に介護サービスについて情報を持っていれば、より具体的でニーズに合った相談が出来るのではないでしょうか。今回は、介護サービスについての情報が調べられる検索システムをご紹介します。
介護サービス情報公表制度とは?
介護サービス情報公表制度とは、介護サービスを利用しようとしている方の事業所選択を支援することを目的として、日本全国の約21万か所の「介護サービス事業所」の情報を、都道府県がインターネット等により公表するしくみです。
介護サービス事業所を選択する際に必要な情報を、24時間、365日、誰でも気軽に情報を入手することができます。
このシステムには、介護保険法に基づく全26種類54サービスをおこなっている事業所・施設が公表されています。
介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)
TOPページはこちら ⇒ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
※ 介護サービス情報公表システムのトップページの左側にあるオレンジ色の「介護サービス概算料金の試算」をクリックすると、介護保険を初めて利用する方でも簡単に大まかな料金を知ることができます。
介護サービスについては?
介護保険で利用できるサービスには、
・ 要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
・ 要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
があります。大きく分けると下記のようなサービスを受けることができます。
介護サービスの詳細については、下記URLからお調べください。
⇒ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
公表されている生活関連情報とは?
公表されている生活関連情報には、
① 地域包括支援センターについて
② 生活支援等サービスについて
③ 認知症に関する相談窓口
④ 有料老人ホーム
①の地域包括支援センターの主な業務は、
●総合相談支援業務
高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行います。
●権利擁護業務
関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行います。
●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者の自立を支援するケアマネジメントの支援として、介護支援専門員(ケアマネジャー)への日常的な指導、相談、助言を行います。
●介護予防ケアマネジメント業務
要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する事業が円滑に実施されるよう支援します。
②の生活支援等サービスとは、
●見守り・安否確認 ●配食(+見守り) ●家事援助 ●交流の場・通いの場 ●介護者支援
●外出支援 ●多機能型拠点 ●その他市町村が適当と認めるサービス
③の認知症に関する相談窓口とは、
●地域包括支援センター ●認知症疾患医療センター ●在宅介護支援センター
④の有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人を入居させ、
〇食事の提供 〇介護(入浴・排泄・食事)の提供 〇洗濯・掃除等の家事供与
〇健康管理のサービス
のいずれかのサービス(複数も可)を提供している施設のことです。
有料老人ホームには、
●介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)
●住宅型有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム)
この2つが主な類型になります。
サービス付き高齢者向け住宅について
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいのことです。
平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度です。
「サービス付き高齢者向け住宅」についても、検索システムで検索できます。
このように介護サービスに関する多くの情報が、この検索システムにより調べることが可能です。一度、参考にご覧になられてはいかがでしょうか。