相続税・贈与税! 成人年齢が引き下げられた影響は?
民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この引き下げは、税金にも影響を及ぼします。相続税や贈与税にどのような影響を及ぼしたのかをお話したいと思います。
相続税での成人年齢引き下げの影響は?
まずは、成人年齢引き下げによる相続税への影響についてお話します。相続税への影響は、主に次の2つになります。
① 遺産分割協議への単独参加
② 相続税の未成年者控除が変わりました
① 遺産分割協議への単独参加
改正前は、18歳や19歳の相続人は未成年者の為、遺産分割協議に参加するにあたり、代理人を立てる必要がありました。それは、遺産分割協議は法律行為のひとつで、未成年者だとこの法律行為を単独で行えないからです。
しかし、2022年4月1日以降、18歳や19歳の相続人も成人とみなされますので単独で協議に参加し、署名捺印することができます。
これまで未成年者の子と親が共同相続人となっているケースでは、遺産分割協議において利益相反しますので、親は代理人になれず、そのため利害関係のない人を「特別代理人」に立てるために家庭裁判所に申し立てしなくてはなりませんでしたが、その煩わしさがなくなりました。
ただし、家族関係次第では別の煩わしさが発生する可能性もあります。子といえど、遺産分割協議においては親と同等の権限等を有します。親と意見が合わなければ遺産分割協議が荒れる可能性もあるからです。
② 相続税の未成年者控除が変わりました
未成年者控除とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が未成年者だと、相続税額から一定額を差し引ける控除の事です。この控除の上限額が、成人年齢引き下げにより縮小されました。
未成年者控除額の計算は下記になります。
● 相続分の未成年者控除の控除上限額(2022年3月31日まで)
(20歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢(※))×10万円
● 相続分の未成年者控除の控除上限額(2022年4月1日以降)
(18歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢(※))×10万円
※満年齢。15歳3カ月で相続が発生したら「15歳」となる。
式をみれば一目瞭然ですが、2歳×10万円で一人当たり20万円分控除額の上限が縮小されました。
また、未成年者控除は一度受けたことがあると、2回目以降の控除できる額が減額されます。
● 最初の相続等での控除できる額-すでに受けた控除額=今回控除できる額
ですので、2回の相続があったときの未成年者控除の額にも影響があります。
贈与税での成人年齢引き下げの影響は?
つぎに贈与税における成人年齢引き下げの影響ですが、それは下記になります。
① 暦年課税制度での特例税率適用が有利になりました(要は、税率が下がるということ)
② 贈与税の特例制度の条件年齢が引き下がりました
① 暦年課税制度での特例税率適用が有利になりました
暦年課税制度においては、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額が110万円を超えると課税されますが、受贈者が贈与を受けた年の1月1日現在で成人かどうかで「特例税率」、「一般税率」のどちらが適用されるかが分かれます。(具体的には、2022年4月1日以降、贈与の年の1月1日時点で受贈者が18歳以上であれば特例税率を使えます)
成人となれば、税率の低い「特例税率」が適用できますので、同じ額の財産を贈与するなら、「特例税率」の方がお得です。
仮に500万円を贈与したとしますと、一般税率なら85万円の贈与税になりますが、特例税率だと70万円で済みます。その差が15万円も違ってきます。一人あたりでこれですので、二人以上に贈与するなら結構な額になります。
② 贈与税の特例制度の条件年齢が引き下がりました
贈与税には、暦年課税制度以外に次のような特例制度があります。
- 結婚・子育ての贈与税の非課税
- 相続時精算課税制度
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
- 非上場株式の贈与税の納税猶予及び免除など
これらの特例制度では、受贈者が「20歳以上」という条件がありましたが、2022年4月1日以降は、「18歳」に引き下がりました。成人年齢引き下げの影響はこんなところにも出てきているのです。
こうした特例制度を18歳や19歳の受贈者でも使えるようになったことで財産移転の前倒しが可能になりました。うまく活用すれば、相続税対策になることでしょう。
以上、成人年齢引き下げの影響が相続税や贈与税にどう影響したかというお話でした。成人年齢引き下げにおきましては、さまざまな懸念事項も指摘されておりますが、御自身がメリットだけを享受できるよう知識をブラッシュアップしましょう。