困っている免税事業者必見!!インボイス制度にどう対応すべきか!?

 2023年10月から消費税法史上最大の改正とも言える「インボイス制度」が始まります。インボイス制度はほとんどの事業者が影響を受けますが、特に「免税事業者」にとっては死活問題になりかねません。今回はおもに免税事業者がどう対応すべきなのかを大まかにお話したいと思います。

 

インボイス制度を理解されてますか?

 インボイス制度を理解するには、まずは消費税について理解していないといけません。消費税とは、商品やサービスの提供に対して課税される税金で、それらの商品やサービスの消費者が負担をします。(具体的には、消費者はそれらの対価に一定の税率(現在は10%、もしくは軽減税率8%)を掛けた金額を上乗せして支払いをします)

 そして、それらの商品やサービスを取り扱う事業者が消費者に代わって消費税を国に納税するのです。この際に事業者は、売上に伴って「預かった消費税額」から仕入れ等に伴って「支払った消費税額」を控除した金額だけ国に納めます。

 この消費税の納付額の計算上、「支払った消費税額」を控除することを仕入税額控除といいます。

 これまでの仕入税額控除では、課税売上を獲得するために必要なものであれば、その支払う相手先は問わず、「支払った消費税額」の全額を控除することが出来ました。

 しかしインボイス制度が始まると、登録した適格請求書等発行事業者(以下適格事業者)が発行した適格請求書(インボイス)に記載された金額しか、仕入税額控除出来なくなるのです。

 要は、これまでは誰に支払った消費税額であろうとその分は差し引けたのですが、今後は誰に支払ったかで差し引けるかどうかを区別しますよということです。そして、問題なのは免税事業者からの仕入れ等について支払った消費税額は差し引けないということなのです。

 

 

免税事業者には悪影響しかない!?

 上述で免税事業者からの仕入れ等について支払った消費税額は差し引けないというお話をしましたが、どういった悪影響が及ぶかが想像つきますでしょうか?発注する立場になれば、思い当たると思うのですが、

 ① これまで仕入税額控除出来てた分の値引きや減額を要求される(要は消費税分の値引き・減額)
 ② ①に応じられない場合、よほどの独自性や関係性が無ければ仕事そのものが無くなる可能性大

 つまりは、自分のところの利益を減らしてまであなたから物を買ったり、サービスを受ける必要性が発注側にあるのかどうかということです。一般的には価格競争の波に飲み込まれてしまうのではないでしょうか。

 ①に応じても又は、②になってもその他の取引先分で必要な売上(利益)が確保できるなら免税事業者のままでもいいかもしれません。(なかなか難しい話だとは思いますが)

 

 

では、免税事業者はどうしたらいいのでしょうか?

 自分の所に独自性や強い関係性があって価格競争の波を跳ねのけられる又は、上記①、②となっても売上(利益)上問題がない免税事業者ならそのままでも結構です。さらに、下記のような取引先や事業であれば免税事業者のままでも大丈夫でしょう。

 1. 課税売上の大部分を占める取引先が免税事業者又は、個人(ただの消費者である)

   例:理美容室、子供向け進学塾、マッサージ店など。

 2. 非課税取引が大部分の事業者

   例:アパート経営オーナーなど。 

 1.については、そもそも取引先が消費税の納税をしていなければインボイス制度の影響はありません。またそうであれば、値引きや減額を要求してくる可能性も低いでしょう。

 2.については、事業者の行う取引が消費税の課税対象にはならない「非課税取引」であれば、消費税は上乗せされておらず、インボイス制度の影響はないからです。

 

 上記のような場合でなければ、利益が減ることを覚悟して適格事業者となり、消費税を納税するという選択肢にならざる負えないのではないでしょうか。

 

  

適格事業者となることを選択した場合でも・・・。

 インボイス制度の波に逆らえず、適格事業者となることを選択した場合にも検討することがあります。それは、「簡易課税制度」が受けられるのかどうかと、受けられる場合に「簡易課税制度」のほうが得なのかどうかを検討するということです。

 納める消費税額を計算する際には「原則課税制度」とこの「簡易課税制度」二つの方法があります。「簡易課税制度」を選択するには条件を満たしたうえで、事業開始時などの例外を除き、原則としてその適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。
提出できなければ、「原則課税制度」になります。

 ※ 条件とは、基準期間(原則前々期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者であること

 

 一般的に、「原則課税制度」では、仕入税額控除の額を計算する難解さや集計などに非常に手間がかかります。それに対して「簡易課税制度」では、仕入税額控除の額を簡単に計算することが認められており、課税売上高に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算することが出来るのです。

 「簡易課税制度」が受けられると判明した場合には、御自身の場合、「原則課税制度」と「簡易課税制度」でどちらが得になるかを判断して届出を出すかどうかを決定します。(この判断もなかなか難しい場合もあるのですが)

 

 

 以上、免税事業者がインボイス制度にどう対応すべきかを大まかにお話させて頂きました。説明し足りないことがまだまだあるかと存じますが、ご参考まで。

 

 

 

税金

Posted by riplaboblog