さまざまな相続をご紹介!!違いを理解しましょう。
「相続」と一口にいっても、さまざまな相続の状況があるものです。今回はさまざまな相続をご紹介し、その違いを理解して頂こうと思います。
「〇〇相続」と言われるものにはおもに6種類
「〇〇相続」といろんな相続の用語が出てきますが皆様下記のように、こんなに種類があることはご存知でしょうか。
一次相続、二次相続、再転相続、数次相続、代襲相続、相次相続です。あと、家督相続というものもありますが、現行民法ではありませんのでここでは省略させて頂きます。
おもにこの6種類ですが、その内容についてこの後ご説明させて頂きます。
「一次相続」・「二次相続」とは?
「一次相続」とは、両親健在だった状態から、そのうち片方の親が他界した場合の相続のことです。
「二次相続」とは、既に片方の親が他界しており(一次相続が終わっており)、残った親が亡くなっ
て発生した相続のことです。
よく相続対策は一次相続、二次相続を両方踏まえて対策を打たないといけないと言われますが、その時に使われるのがこの用語のことなのです。
「再転相続」・「数次相続」とは?
次に「再転相続」と「数次相続」についてです。この二つはどちらも相続人が先の相続手続きを完了していない状態で亡くなってしまって発生した相続のことです。
具体例を挙げますと、上記の一次相続が発生してその相続手続きが完了していない状態で二次相続が発生した場合などです。
それぞれのご説明は、
「再転相続」とは、先の相続をするかしないかを決める前に発生した相続のことです。
「数次相続」とは、遺産分割協議を行っている間に新たな相続が立て続けに発生することです。
何が違うのかといいますと、先の相続手続きが完了していない状態ということでは同じですが、先の相続についての判断がついているかついていないかが違うのです。
※ 判断がついているとは、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかに決定していること。
「代襲相続」・「相次相続」とは?
「代襲相続」とは、被相続人より先に相続人が亡くなっており、被相続人の孫(直系卑属)などが相続することです。
「相次相続」とは、10年の間に相次いで発生する相続のことで相続税法上の用語です。
具体的には、一次相続の「遺産分割協議」や「相続税の申告」、「相続登記」が完了していて、一次相続発生から 二次相続発生までの期間が10年以内の相続のことです。
一次相続の遺産分割協議や相続税の申告・納税が終わっていないということになりますと、先の「数次相続」に該当することになります。
このように「〇〇相続」という用語にはおもにこの6種類があります。それぞれ内容が異なっており(置かれた立場が違うということ)、ご判断や手続きについての制限も違います。
もし、皆様に相続というものが発生されたときには、どういう相続なのかを理解なさって対応するようにしてください。間違った対応は後々、新たな問題に発展する可能性がありますので十分ご留意ください!!