年末調整を前に扶養控除の基礎知識をお伝えします!!
11月に入りますと、会社員の皆様にはお手元に年末調整の書類が届き始めるかと思います。(最近はクラウド上で行うのかも?)今回はその年末調整にも絡みます扶養控除についての基礎知識をお伝えしたいと思います。
扶養控除って何なの?
扶養控除とは、15種類あります所得控除のひとつです。ちなみに所得控除とは、ざっくりいいますと、税金の計算上、あなたの所得から所定の金額を引いてあげますよというもの。
ですので、扶養控除とは、「あなたが養う家族がいるのなら税金の負担を軽くしますよ」という制度なのです。
扶養にできる人の条件とは?
扶養控除があるからといっても、誰でも扶養に出来るわけではありません。扶養にできる人には条件があります。それが下記になります。
- その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 1年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者や、白色申告者の事業専従者でないこと
これらの条件をすべて満たす必要があります。
こんな時は注意してください!!
扶養控除の判定時期は原則、その年の12月31日時点です。(1年間の所得が確定する時だからです)その時点で上記の条件を満たしているかどうかがポイントになります。
① 子供さんが今年16歳になられた場合は年末調整書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)で
手続きを忘れずにおこないましょう。
・・・15歳以下は児童手当の対象ですので、扶養控除の適用はありません。
② 扶養控除の対象としている人が、年の途中で死去した場合でも扶養控除の対象にできます。
・・・先程、判定時期はその年の12月31日時点とお伝えしましたが、この件につきましては、
その年の何月に亡くなろうとも所定の金額全額が控除できます。
③ 年末調整書類を会社に提出した後に人数に変更が生じた場合
人数が増加した場合↓
発生したらすぐに会社に報告。その年分の源泉徴収票が作成・交付される日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出出来れば、正しい内容で年末調整を受けられます。
間に合わずに年末調整を受けられないときは、本人が確定申告して正しい税額を確定させることができます。
人数が減少した場合 ↓
発生したらすぐに会社に報告。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出して年末調整をやり直し、不足している分の所得税を支払う必要があります。
会社の納税額に不足分が発生することになりますので必ず年末調整をやり直さなければなりません。
人数が増加して所得税が減った場合とは異なり、気づいたのが翌年の1月末以降であっても年末調整をやり直す必要があります。
まもなく、年末調整の書類がお手元に届くと思いますが、確定申告をする必要のない方は年末調整だけで完結できるよう正確に書類を作成しましょう!!