チャットボットによる税務相談が出来ることはご存知ですか!?
2022年1月11日、令和3年分所得税確定申告に関するチャットボット「ふたば」による税務相談の受付けがスタートしました。チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉です。
このチャットボットで質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答してくれます。今回はこのチャットボットをご紹介させて頂きます。
チャットボットのご利用は?
チャットボット「ふたば」は、国税庁HP内の下記URLページの入り口もしくは、確定申告特集トップページにあるアイコンから利用ができます。
・国税庁HP内 チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
・令和3年分 確定申告特集トップページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
チャットボットはパソコンのほか、スマートフォンやタブレットでもご利用いただけます。
チャットボットの相談範囲については?
チャットボットは、下記の相談内容に対応しています。
“年末調整” に関するご相談
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い次の事項に対応しています。
- 年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
- 年末調整で適用される控除に関すること
- 令和3年分の税制改正に関すること
- 転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること など
“所得税の確定申告” に関するご相談
- 確定申告の手続に関すること
- 給与所得、年金の所得に関すること
- 配当所得、株式の譲渡所得に関すること
- 不動産の譲渡所得に関すること
- 医療費控除、住宅ローン控除に関すること
- 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
- e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
- 令和3年分の税制改正に関すること
チャットボットの利用可能期間は?
〇 年末調整に関するご相談(令和3年分)はすでに終了しております。
令和4年分の年末調整に関するご相談は、令和4年10月再開予定です。
〇 所得税の確定申告に関するご相談
令和4年1月11日(火)から開始されました。←今回はこの相談のご紹介になります。
※24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。
チャットボットにはどうやって質問するの?
チャットボットには下記どちらかの方法で質問します。(下図参照)
① メニューから選択して質問する
② キーワードなどの文字を入力して質問する
以上、チャットボットによる税務相談のご紹介でしたが、どうでしょうか?
複雑な質問等はまだ無理かもしれませんが、単純な質問ならこれで間に合うのではないでしょうか。
一度、試されてみてはいかがでしょうか。
ただし、チャットボットが対応しているのは令和3年分のみです。残念ながら、過去の年分は対応していませんのでその点はご注意ください。