土地に贈与税がかかる主な事例紹介!!

 土地の評価額が上がってきている地域では、土地の生前贈与などの話が出てくることが多々あります。2022年問題を目前に今回は、土地の贈与に絡んだお話をしたいと思います。

 

贈与契約した場合だけが生前贈与ではない!?

 生存中の個人から贈与契約により土地を贈与してもらった場合は当然、贈与税の対象になります。しかしながら、贈与契約を交わしたものだけが生前贈与になるわけではありません。その他の生前贈与とみなされる事例をご紹介しましょう。

名義変更のみをしたとき

 贈与契約を交わしていなくても、単に土地を無償で名義変更しただけで贈与とみなされます。契約があろうとなかろうと実態として名義が変わっているのですから当然そうなります。

 

親などから安く土地を買ったとき

 親などと売買契約を結んで金銭を支払った場合でも、著しく低い価額で土地を購入した場合は、土地の時価と実際に譲り受けた価額の差額は贈与とみなされて贈与税がかかります。

 ここで言う「著しく低い価額」とは、おおよその目安として、土地時価の約80%未満が対象とされています。しかしながら、一義的な定義ではありませんので注意する必要があります。

 

共有持分を変更したとき

 複数人での共有名義になっている場合で、その土地持分を無償で変更した場合も土地の価値が増加した者にはその増加分が贈与とみなされます。

 

共有名義になっている土地を分筆したとき

 共有名義の土地を分筆した場合で、分筆後の土地の価値の割合が共有持分の割合と異なり、増加した者には増加分が贈与とみなされます。

 

土地を負担付贈与したとき

 金銭負担を条件に土地を贈与(負担付贈与)した場合で、土地の通常の取引価額(時価)から金銭負担分を差し引いて残った金額がある場合はその金額が贈与税の対象になります。

 

土地を贈与した場合の評価方法は?

 では、上記のような事例で贈与とみなされる場合、その土地の評価はどのようにおこなうのでしょうか。

 土地を贈与した場合の評価方法は2種類あります。それが路線価方式倍率方式です。路線価が定められている地域では路線価方式、それ以外の地域では倍率方式で土地を評価します。 

 路線価方式とは、路線価(道路に面した土地1㎡当たりの評価額のこと)で、「路線価×補正率×地積」で評価します。

 倍率方式は、「固定資産税評価額×倍率」で評価します。

 

土地に贈与税がかからないようにするには!?

 上記のような場合に贈与とみなされることは理解していただけたかと思います。では、贈与税がかからないようにする方法はないのでしょうか。

 一定金額まで贈与税がかからないようにするためには次の方法があります。

 ◎ 相続時精算課税制度を活用する

  暦年贈与の非課税枠110万円では、土地の贈与ではあまり役に立たないことがほとんどでしょう。
  ですのでこの場合、2500万円まで贈与税が課税されない相続時精算課税制度の活用を検討しま
  しょう。

  相続時精算課税制度により贈与した財産は、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりま
  せんので、贈与税の節税と相続税の節税を比較考慮の上、判断するようにしてください。

 ◎ 贈与税の配偶者控除を活用する

  婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅贈与の場合は、一定の要件にあてはまれば、2000万円まで贈与税の非課税枠
  を受けられます。

  ただし、小規模宅地等の特例(80%評価減)のことや夫婦それぞれの財産のバランス、亡くなる
  順番なども考慮の上、判断するようにしてください。

 

  最後に、土地の贈与税については他に、贈与税が非課税でも不動産取得税や登録免許税がかかること法定相続人等への死亡日以前3年間の贈与は相続財産に加算されることなども考慮するようにしてください!!

 

 

税金

Posted by riplaboblog