暗号資産や電子マネーは相続時どうなるの!?

 最近では、すっかり認知度も高くなった暗号資産や電子マネー。日頃の運用や使い方は理解されていてもいざ、相続という話になると法的にどういう扱いになってるかはまだまだ知られてはいないでしょう。今回はそのお話をしたいと思います。

 

暗号資産は法律上、相続財産として取り扱います

 ビットコインなどがメジャーな暗号資産。「仮想通貨」と呼ぶこともありますが、法律上の正式名称は「暗号資産」です。最近ではその種類はかなりの数になっています。

 さてその暗号資産ですが、法的な取り扱いは相続財産として扱われます。ですので、相続人が相続することが出来ますし、相続税の課税対象にもなります。要は、証券や投資信託と同じような扱いということです。

 暗号資産の相続の流れは下記のような流れになります。

ステップ①:仮想通貨を調査・・・被相続人が仮想通貨を持っていなかったか調べる
ステップ②:取引所に連絡
・・・・取引所に相続が発生したことを連絡する
ステップ③:必要書類の案内・・・取引所から必要書類の案内が来る
ステップ④:必要書類を郵送・・・必要書類を送る
ステップ⑤:払い戻し手続き・・・払い戻し手続き等が行われる

(参考資料)
 〇 国税庁HP内 暗号資産の税務上の取り扱いについてPDF
   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

 

暗号資産の相続手続き時の注意点とは?

 暗号資産はネット上での取引になりますので若干、証券や投資信託とは違った注意が必要になります。主な注意点は下記になります。

 ① 取引所への連絡は、まずはお問い合わせフォームから行うことになる
  (被相続人のIDやパスワードを知らなくても相続手続きは可能であるようです)

 ② スマホの解約やパソコンのデータ処分などは相続手続きがすべて完了するまで行わないこと
  (暗号資産取引などの情報が無くなってしまうから)

 ③ 相続開始日の残高証明書、相続開始日の換算レート、過去の取引履歴などは
   依頼しないと貰えない場合があること

 ④ 払い戻しについては、どの通貨でおこなえるかは取引所によって異なる
  (日本円での対応はほとんど出来るようだが、出来ないところもある)


  

電子マネーについてはどうでしょうか?

 電子マネーについても原則、暗号資産同様、相続が出来て相続税の課税対象にもなります。

ただし電子マネーの場合、相続財産になるのは現金を前払い(事前チャージ)するタイプだけになります。

 即時払いの電子マネーや後払いの電子マネーについては財産価値はないからです。さらに、後払いの電子マネーは相続開始日時点、未払いものについては債務となります。

 そして、相続財産になる場合でも電子マネーの種類によっては、規約で相続出来ないことが謳ってあったり、相続できるかどうかが不明瞭なところがあります。

 まだまだその取扱いについては過渡期ということであり、規約変更の可能性も十分ありますので、相続開始時点での取り扱いを確認するようにしてください。