寄附をおこなった際の所得控除・税額控除って何なの!?
どんな寄附でも控除の対象になるわけではない
所得税の控除のなかに寄附金(特別)控除というものがあります。これは、一定の要件を満たす寄附をした場合に受けられる控除です。ですので、どんな寄附でも控除の対象になるわけではありません。
では、どんな寄附が対象かといいますと、一言では特定寄附金に該当する寄附をした場合です。
特定寄附金とは、国・地方公共団体に対する寄附、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、一定の要件を満たす特定公益信託に対する金銭、認定NPO法人等に対する寄附金(特定非営利活動に係る事業に関するもの)、政治活動に関する寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額等を指します。
特定寄附金の中の一部は所得控除か税額控除か選択可能
控除は基本、所得控除です。しかし、特定寄附金の一部では所得控除か税額控除か選択可能となっております。その特定寄附金の一部というのは、公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する一定の寄附金のことです。
要するに、控除には所得控除しか適用できないもの(寄附金控除)と、所得控除か税額控除のどちらかを選択して適用できるもの(寄附金特別控除)があるということです。
ちなみに、所得控除と税額控除は何が違うかといいますと、所得控除は、所得から一定の金額を差し引くことで課税所得を圧縮して税負担を減らしますが一方、税額控除は課税所得に税率を掛けて算出した税額から差し引いて税負担を減らします。
所得控除には生命保険料控除や扶養控除など、税額控除には住宅ローン控除や配当控除などがあります。
では、所得控除と税額控除ではどちらが有利なのか?
選択できるとなると気になるのが所得控除か税額控除、どちらか得かということです。一般的には税額から直接差し引ける税額控除のほうが有利になることが多いです。
所得税率が高いなどの場合は所得控除が有利になる場合がありますので、その場合はご確認ください。
ちなみに、具体的な控除額の計算は下記のようになっております。
1.所得控除(寄附金控除)
特定寄附金の額の合計額-2千円
※ 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度
2.税額控除(寄附金特別控除)
(1)政党等寄附金特別控除額
(政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%
(2)認定NPO法人等寄附金特別控除額
(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%
(3)公益社団法人等寄附金特別控除額
(公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%
※1(1)~(3)全て、100円未満の端数切捨て
※2(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則、所得金額の40%相当額が限度
※3(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
また、(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
※4 上記1及び2の算式中の2千円は、所得控除と税額控除とを合わせた金額です。
最後に、ふるさと納税についてですが、ふるさと納税は地方公共団体に対する寄附となります。
ですので所得税では所得控除になります。
しかし住民税に関しては、特例で2千円を引いた金額を住民税から直接控除することができるようになっておりますので、税額控除のような効果があります。