持続化給付金は確定申告が必要!!どうやっておこなうの?
受給した人も多数おみえになる持続化給付金ですが、これは基本的に全員がもらうことができた特別定額給付金とは違って、所得税や法人税の課税対象となりますので確定申告をする必要があります。
今回はその内容についてお話したいと思います。
何故、持続化給付金は課税対象なのか?
何故、課税対象になるのかは実際のところ明確な回答はありませんが、ざっくり言ってしまえば、「所得税法やその他の法律によって非課税と明文化されていないため」ということでしょう。
基本的に”非課税”と明文化されていないものについては”課税”という考え方でもし、担税力や社会的見地などを考慮して非課税にする場合はその都度、特例法などを制定して非課税扱いにするということです。
持続化給付金については、前年同月の月間売上が50%以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が受給対象ですが、一方で同じように新型コロナウイルス感染症の影響で事業にダメージを受けたにもかかわらず、前年同月の月間売上が50%未満の減少では給付金の対象から外れてしまいます。
担税力や社会的見地などを考慮しても、受給できたほうだけが非課税ということでは「課税の公平」が保たれなくなるため、非課税とする判断には至らないものと考えます。
持続化給付金の具体的な申告はどうなるの?
それでは本題に入りますが、持続化給付金は確定申告では具体的にはどうなるのでしょうか?
それは、本業の収入を申告する「所得区分」によって次のように確定申告することになります。
所得区分を「事業所得」として申告する場合は、「雑収入」として総収入金額に含めます。
「雑所得」として申告する場合は、「雑所得」の総収入金額に含めます。
雑所得(公的年金等以外のもの)の計算式は、
総収入金額(持続化給付金を含める)- 必要経費 = 雑所得 となります。
「給与所得」として申告する場合は、「一時所得」として申告となります。
一時所得の金額の計算方法は、
{ 総収入金額(持続化給付金+他の一時所得)-収入を得るために支出した金額
-特別控除額50万円 } × 1/2
となります。
受給額が50万円以下ならば一時所得はゼロとなり、所得税は課税されません。
持続化給付金は消費税の課税対象にはならない
消費税法上の課税対象となる取引とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等」と定められております。
要は、商品を売ったり、サービスを提供して料金を受け取った場合に消費税が課されるということですので、事業として対価を得ているわけではない持続化給付金は消費税の課税対象にはなりません。
「支給決定通知を受けた日」が原則、収入計上時期になります
持続化給付金の収入計上時期についてですが、これは原則、「支給決定通知を受けた日」となります。
※ 収入計上時期とは、この時期が令和2年内であれば令和2年分の所得として、令和3年になってからであれば令和3年分の所得としてそれぞれの確定申告に含めることになります。
原則といいましたのは、なかには支給決定通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれているケースがあるようです。その場合は「入金された日」が収入計上時期となります。
「支給決定通知はがきが届いた日」もしくは「給付金が振り込まれた日」のうち、いずれか早い日が収入計上時期と覚えておきましょう。
その他の注意点としましては、専門家に支払った報酬などは給付金申請の手続き時に発生した必要経費として計上することが可能であること。
あとは、後々のために申請書類や受付、振込みに関する書類は必ず保存しておきましょう。