住宅ローン控除とは?

 正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といい、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入・建築したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修
工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて支払った所得税の範囲内で「税金が還ってくる」制度のことです。

 注) 控除しきれない場合、一定限度額まで住民税からも差し引いてもらえる場合もあります。

 住宅ローン控除が受けられる方は、

  • この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き年末まで住んでいること
  • その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っていないこと(重複不可)

 住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年から確定申告をする必要があります。
 なお、給与所得者の場合は初年度のみ確定申告が必要で、その後は年末調整で行えます。

 住宅ローン控除が受けられる住宅は、

  • 家屋の床面積が50㎡以上であること (家屋の登記事項証明書で確認してください)
  • 家屋の床面積の1/2以上が、専ら居住用であること

 住宅ローン控除額は、

 年末ローン残高 × 控除率 = 住宅ローン控除額

  【 一般の住宅(平成26年4月以降入居の場合) 】
    年末ローン残高上限4,000万円又は2,000万円
    控除期間:10年間  控除率:1~10年目まで1%

  【 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(平成26年4月以降入居の場合) 】
    年末ローン残高上限5,000万円又は3,000万円
    控除期間:10年間  控除率:1~10年目まで1%

   * 支払った所得税の範囲内で控除され、控除し切れない場合は、その額が一定限度額までは住民税からも控除されます。

対象となる住宅ローンは?

  • 住宅とその敷地の取得のための借入金であること
  • 返済期間10年以上の借入金であること
  • 下記の借入金融機関等からの借入であること
  1. 銀行
  2. 住宅金融支援機構
  3. 信用金庫・信用組合・農協
  4. 各種公務員共済組合
  5. 地方公共団体
  6. 勤務先(年利1%以上のもの)など

確定申告に必要な書類

 (共通で必要な書類)

書類名入手先
借入金の年末残高等証明書金融機関
源泉徴収票 (原本)勤務先
住民票の写し (原本)市町村役場
家屋の請負契約書又は、売買契約書 (コピーでOK)建設・不動産業者等 (売主)
家屋の登記事項証明書 (原本)法務局

(土地の購入代金が住宅ローンに含まれる場合)

書類名入手先
土地の売買契約書 (コピーでOK)建設・不動産業者等 (売主)
土地の登記事項証明書 (原本)法務局

(認定長期優良住宅の場合)

書類名入手先
長期優良住宅建築等計画の認定通知書 (コピーでOK)県又は、市町村役場
住宅用家屋証明書(コピーでOK)又は、
認定長期優良住宅建築証明書 (原本)
市町村役場

(認定低炭素住宅の場合)

書類名入手先
低炭素建築物新築等計画認定通知書 (コピーでOK)県又は、市町村役場
住宅用家屋証明書(コピーでOK)又は、
認定低炭素住宅建築証明書 (原本)
市町村役場

   注) その他、取得に際して補助金等(太陽光発電システム・浄化槽など)を受領している場合には、その金額がわかる書類(コピーでOK)も
      必要になります。

申告書類の記入方法は?

初年度の確定申告では、必要書類を取り揃えたうえで、

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 確定申告書(第二表)
  • 確定申告書(第一表)

を作成して提出しなければなりません。詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

 (All Aboutマネー記事) 住宅ローン控除 確定申告書の書き方

 (マネーの達人記事)  今後は「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要に

* 国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナー(左記にリンクボタンを用意)で申告書等を作成し、書面で提出するのも便利です!!

所得税の確定申告期間は、

2023年 2月 16日(木) ~ 3月 15日(水) まで

( 開設時間 : 午前9時から午後5時 <受付終了時間:午後4時>))

こんな時はどうするの?

2年目以降の手続きは?

給与所得者の場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の手続きは、入居1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は職場の年末調整で処理してもらえます。 そのための申告書は、入居2年目の10月下旬頃、税務署から送付されてきます。 タイトルは、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」となっており、住宅ローン控除が受けられる残りの年数分まとめて送付されてきます。 この書類を毎年、勤務先へ提出することになりますので、なくさないように大切に保管してください。もし、10月末になっても届かない場合は、初年度の確定申告の際、「控除証明書の送付を要する」という項目にチェックを入れていなかったことが考えられますので、税務署に確認しましょう。

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合は?

(1)単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。 ただし、住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除等の適用を受けることができるとされています。したがって、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。 また、非居住者である期間中に住宅を取得等した場合については、この特別控除等の適用を受けることができません。

(2)住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)

次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年 (その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
 イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
 ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと
 ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること

(3)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)

次のすべての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年) 以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
 イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
 ロ 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと
 ハ 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること

住宅ローン借換え後の住宅ローン控除については?

借換え時の借入金が当初(借換え前)の住宅ローン残高を超えて借換えたかどうかで扱いが異なります。つまりは、借換えに伴う諸費用を含めて借換え等をおこなったかどうかです。
 ①借換え前の住宅ローン残高よりも借換え時の借入金が少ない場合 借換え金融機関から送付  されてきます年末残高全額が住宅ローン控除の対象になります。そのまま書類に金額等記入してください。

 ②借換え前の住宅ローン残高よりも借換え時の借入金のほうが多い場合
借換え金融機関から送付されてきます年末残高全額が住宅ローン控除の対象にはなりません。つぎの計算式により、住宅ローン控除対象額を計算してください。

(計算式)
借換え金融機関から送付された年末残高×借換え時既存ローン残高/借換えローン総額

*当初の住宅ローン残高相当分しか控除対象には認められないということです。 もちろん借り換え後の住宅ローンが次の条件を満たすことはいうまでもありません。

○新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
○借り換えた後の住宅ローンが当初期間で計算して、10年以上の返済期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること

実務としては、年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の備考欄に上記計算式を記入し、控除対象金額を明記します。 その年以降の年末調整でも同様の按分計算をしますので、必ず必要な数字は控えておきましょう!!

* その他の疑問は、国税庁HP又は、確定申告特集ページにてお調べください!!