弊ブログにお立ち寄り頂きまして、誠に有難うございます。<(_ _)>

特に、リップ ラボ(弊事務所)のお客様につきましては、日頃より大変お世話になり感謝しております。

ブログをお読みいただいて、疑問・ご質問・ご相談等ございましたら、上記、「お問い合わせ」などにてご連絡ください!!

また、このブログとあわせまして、弊事務所ホームページ、“ マネーの達人 ” 内の寄稿記事も宜しくお願い申し上げます。

生命保険

死亡保険金受取人の指定は一人とは限らない  生命保険の死亡保険金受取人は1人だけと決まって ...

未分類

社会保険上の扶養とは?  よく混同されがちですが、「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶 ...

税金

どんな寄附でも控除の対象になるわけではない  所得税の控除のなかに寄附金(特別)控除という ...

住宅(不動産)

不動産査定書の「流通性比率」とは?  不動産を売却する際に不動産会社などが作ってくれる「不 ...