ふるさと納税の寄附上限額は医療費控除や住宅ローン控除の影響を受けるのか!?
明けましておめでとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
本年初回の投稿は、前回記事でふるさと納税について取り上げたのですが、そうしましたらこんなお問い合わせがありましたので、記事にさせて頂きました。
ふるさと納税の寄附上限額とは?
ふるさと納税というのは、自分の住所地以外の自治体に一定金額まで寄付をしても寄付金控除の適用が受けられるため、自己負担2,000円で寄附ができる制度のことですが、この自己負担が2,000円で済む一定金額のことを寄附上限額と言っています。
寄附上限額は、ふるさと納税情報サイトなどでのシミュレーターで、年収などの数字を入れていけば算出できるようになっていますが、実際の寄附上限額とは誤差が出ることが多々あります。それは、シミュレーターは一般的な扶養人数や所得控除などしか考慮されていないからです。
実際の寄附上限額は、考慮されていない他の所得控除の影響を受けたり、税額控除の上限金額に影響を与えたりするのです。
ふるさと納税の寄附上限額の計算は?
ふるさと納税の税負担軽減金額は、「住民税所得割の20%」で頭打ちです。ということは、細かい説明は省略しますが、下記の計算式で寄附上限額が計算できることになります。
寄附上限額 =(住民税所得割額 ☓ 20%)/(1 – 10% – 所得税率)+ 2,000円
つまりは、「住民税所得割額」が変化するとふるさと納税の寄附上限額に影響が出るということです。
医療費控除は寄附上限額に影響を与えるのか?
では、いよいよ本題です。医療費控除とは、課税対象年一年間に一定金額以上(原則10万円)の医療費の支払いをした場合は、その超えた金額を課税所得の計算上、「所得控除」として差し引くことができる制度のことです。
としますと、医療費控除は課税所得を下げる効果がありますので、住民税所得割額も下がることになります。
つまりは、医療費控除はふるさと納税の寄附上限額に影響を与え、寄附上限額を下げることになります。
住宅ローン控除についてはどうなのか?
住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす居住用の住宅を建築・購入した場合に年末の住宅ローン残高に一定割合(原則1%)をかけた金額だけ「税額控除」が受けられる制度です。
この「税額控除」というのがミソで課税計算上、「税額控除」は上記の「所得控除」とは違い、課税所得により一旦計算された所得税額から税額が差し引かれるというものです。
つまりは、寄附金上限額に影響を与える「住民税所得割額」の算出に関わる課税所得に影響を与えませんので、住宅ローン控除がふるさと納税の寄附上限額に影響は与えません。
ただし税金計算をするうえで、先にふるさと納税による所得控除がされた後で税額控除である住宅ローン控除がされますので、ふるさと納税をした後に住宅ローン控除の限度額が「借入残高からの上限額」>「納税額からの上限額」となる場合には、ふるさと納税によって住宅ローン控除の限度額が小さくなります。
ふるさと納税の寄附上限額に住宅ローン控除の影響は与えないとしても、ふるさと納税によって住宅ローン控除額が小さくなり結果、税負担が増えるケースもありますので、御自身の場合はどうなのか、詳細を確かめたうえでふるさと納税する額を決定するようにしてください。